■当院は厚労省が制定する新制度「か強診」の認定を受けています
か強診(かかりつけ歯科医機能強化型診療所)は虫歯や歯周病などあらゆる歯科疾患の重症化を予防し、歯の喪失を防ぐため定期的なメンテナンスを行える歯科医院を厚生労働省が評価する新しい制度です。 本来予防歯科は保険では認められていませんでしたが、厳しい施設基準をクリアした歯科医院のみを対象に、予防歯科を受けやすく保険適応の範囲が拡大されました。 認定院は全国の歯科医院の中で約10%と言われています。
■患者さまのメリット
か強診の認定を受けた医院でのみ、以下の治療において保険が適用されます。 かつては、予防を目的とした治療は保険が適用となりませんでしたが、予防の必要性が重要視され、保険が適用されるようになったのです。
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むし歯の予防
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歯周病の管理
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在宅・訪問ケア
■か強診の施設基準
か強診に認定されるには以下の11もの厳しい施設基準をクリアする必要があります。 1、過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。 2、①偶発症に対する緊急性の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修、②高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。 3、歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。 4、診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。 5、当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名 連絡先電話番号等について、事前に患者等に対して説明の上、文書により提供していること。 6、当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保 ていること。 7、当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。 8、口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底 する等十分な感染症対策を講じていること。 9、感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。 10、歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を 確保していること。 11、患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。 ①自動体外式除細動器(AED)、②経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、③酸素供給装置、 ④血圧計、⑤救急蘇生セット、⑥歯科用吸引装置